
こんにちは、レイくんです!
出会い系サイトやマッチングアプリを使っていると、未成年の利用者に出くわすことは意外と珍しくありません。
メッセージのやり取りだけなら何の問題もないですが、18歳未満との性交は淫行条例に抵触する。これはもう誰もが知っている常識だと思います。
君子危うきに近寄らず、というやつです。
ただ、出会い系に紛れ込んでいる18歳未満の子たちは、年齢を逆サバしていたりするんですよね。
最近の子は見た目が大人びているし、写メ加工アプリの影響で本当の年齢を見極めるのがかなり難しい。w
もちろん、性的な行為がなく、他の法律や条例に触れない健全な範囲内なら、未成年と遊ぶこと自体に問題はありません。
出会い系サイトやマッチングアプリを使っていると、
「JKと出会ってもいいのだろうか?」
「結婚を前提にしていたら性交してもOKなんじゃなかったけ?」
「18歳未満と後から知った場合は?」
など、いろいろな疑問が出てくると思います。
ネットナンパ師の皆さん、ここで淫行条例(正式には各都道府県の青少年健全育成条例など)を改めて確認しておきましょう。

淫行条例
淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である(正式な名称ではない)。
淫行条例という名前の条例はないということですね。
「みだらな性行為」や「淫行」とは、性交や性交類似行為を指します。
「わいせつな行為」は、性欲を興奮させたり刺激したり、性的羞恥心を害するような行為のことです。
「性交や性交類似行為」はわかりやすいですが、「性欲を興奮・刺激、または性的羞恥心を害するような行為」って何だろうと思ったのですが、キスや体への接触、衣服を脱がせる行為などが該当するようです。
以前、18歳未満でもキスまではOKという情報を見たことがありますが、弁護士ドットコムの相談では接吻もわいせつ行為になりうるとのことです。
参考:https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/b_490463/
少し前に、「フリーおっぱい」や「フリーキス」をやっていた16歳の女子高生YouTuberがいましたが、あれで揉んだ人はアウトです。
フリーと見せかけて、なんというトラップ。
この青少年健全育成条例は、各地方自治体で正式名称が異なり、青少年の定義にも多少の違いがありますが、18歳未満を保護対象にしている点は共通しています。
同性同士でも適用され、最近では女性同士で淫行をした人が逮捕されたニュースも記憶に新しいです。
昔は、長野県に青少年保護育成条例に相当するものがなく、ネット掲示板で「JKとヤリたければ長野に行け」みたいな書き込みも見られました。
しかし、2016年に「子どもを性被害から守るための条例」が成立しています。
実際、この条例がなかったせいで長野県で取り締まれなかった事例が十数件あったそうです。
悪いこと考えてる君!
今さら長野に行っても、豊かな自然とうまい蕎麦、あたたかい長野の人々が待っているだけですよ。w
ほかにも、条例以外に「児童福祉法」でも18歳未満への「淫行」や「わいせつ行為」をさせる行為は禁止されていますが、基本的には第三者へ淫行させる行為、つまり斡旋業者などに適用されるものです。
教師や親など、立場的な力を使って性行為に及んだ場合にも児童福祉法が適用されますが、出会い系で知り合って合意で性交するようなケースでは、青少年健全育成条例が適用されることが多いようです。
淫行による青少年健全育成条例違反は非親告罪なので、示談しても起訴される可能性があるのが怖いところです。

未成年とセックスして処罰される場合とされない場合
あなたも「純粋な恋愛関係ならセックスしても問題ないんじゃないか?」と、なんとなく認識していると思います。
でも、セーフだと思っていても、実はアウトだったというケースもあります。
今一度、何が「青少年健全育成条例違反」に該当するのか、細かなポイントを整理しておきましょう。
結婚を前提にした真剣交際なら処罰されない
恋愛自体を規制する法律は日本にはありません。
たとえ18歳未満であっても、真剣な恋愛の末に性行為に至ったのであれば、「青少年健全育成条例」の淫行には該当しません。
ただし、本人たちが真剣に付き合っていると口裏を合わせていれば大丈夫というわけではなく、
未成年者の年齢、結婚の約束の有無、
交際や性交に至るまでの経緯・期間、交際の態様、
性交の頻度などの事情を総合的に見て、18歳未満を自己の性的欲望を満たすための対象として扱ったかどうかが判断されるようです。
かなり細かく事情を調べられるんですね。
民事に関しては、妊娠や中絶があった場合でも、慰謝料が発生するかどうかは弁護士の判断が半々だそうです。
この下のリンクで相談したお母さんは、胃に穴が開くような思いをしたでしょうね。
参考:https://www.bengo4.com/c_3/c_1163/b_593551/
青少年同士
お互いが18歳未満同士なら、条例の罰則は適用されません。
これはどの地方自治体の条例でも共通しているようです。
JKであっても、18歳になっている
ここら辺の認識が曖昧な人が意外と多いんじゃないでしょうか。
女子高校生でも、18歳になっていれば青少年健全育成条例の対象外になります。
高校は義務教育ではないですし、おじさんやおばさんが通い直すケースもありますからね。
あくまで年齢で判断されるということです。
法律上は誕生日の前日に歳を取るらしいので、17歳のJKとマッチングしている人は、18歳の誕生日まで待ってから遊ぶようにしましょう。
弁護士ドットコムでも、青少年健全育成条例の保護対象年齢についての質問があります。
参考:https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1073/b_492628/
18歳未満と知らなかったケース
原則として、犯罪の成立には故意が必要で、例外的に「未必の故意」や「過失犯処罰規定がある場合」に犯罪が成立します。
だから、18歳未満だと知らなかったら罪に問われないのが基本です。
ただし、この「未必の故意」というのが重要です。
「未必の故意」とは、簡単に言うと「犯罪かどうかわからないけど、結果的に犯罪になっても構わない」と思っている状態のことです。
(この子、若く見えるし幼い服装だけど……プロフィールに年齢書いてなかったんだよな……。でも、年齢確認があるサイトで知り合ったし、セーフだろ。)
これはアウトです。w
女性に年齢を聞くのは野暮だと思うかもしれませんが、若く見えるし幼い服装だと思ったなら、「何歳?」と年齢確認をすることが大事です。
弁護士の見解では、相手の容姿や体型、制服などの外見、メールやサイトでの年齢表示、相手の言動などから、未必の故意や過失が認定され、罪に問われるケースが多いそうです。
参考:http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=398
「青少年健全育成条例」以外の条例が適用されるケース
上では「青少年健全育成条例違反」の適用範囲を細かく確認しましたが、他の法律に違反するケースもあるので、こちらも確認しておきましょう。
13歳未満は同意があっても絶対NG
相手が13歳未満なら、たとえ将来の結婚を見据えた付き合いであっても強姦罪に該当します。
もちろん、13歳未満でなくても、暴言・暴力・脅迫を使って無理やり性行為をすれば強姦罪です。
当然、紳士淑女の皆さんはそんな強姦罪に問われるようなことはしませんよね。
参考:https://keiji-pro.com/columns/60/#toc_anchor-1-17-3
この後、13歳未満と知りながら児童買春で逮捕された人の体験談リンクを張っていますが、強姦罪は取調べもかなり厳しいらしいです。
18歳未満と金銭のやり取りがあった場合は児童買春罪に該当
いわゆる援助交際、円光、パパ活などと呼ばれるものです。
18歳未満の児童に対し、金銭などを払って性交等を行うのは当然いけません。
この児童買春は、直接的な性交だけでなく、「性交に類似する行為」、「児童の性器などを触る」、「自身の性器などを触らせる」なども該当します。
羽振りがよくなった娘に親が気づくなどして発覚するケースが多いようで、どうやっても避けられないリスクだと思います。
下のリンクで捕まった人は、プリペイド携帯、偽造ナンバープレート、常にマスク着用と徹底していましたが、親バレ経由で逮捕されています。
これだけ頭が良くて徹底している人も捕まるのです。
逮捕のいきさつを見ると、警察も児童買春に本気だということがわかりますね。
↓↓

かなり長いですが、文章力があって面白いですよ。
ハメ撮りやエロ写メを送ってもらうのは児童ポルノ禁止法違反
出会い系をやっていると、エロトークで盛り上がってエッチな写真を交換するなんてことはよくあります。
中には頼んでもいないのに自分からエロ写メを送ってくる女の子もいます。
男としては嬉しい限りですが、18歳未満と知りながら「エロ写メを要求」したり、「写メを保存しておくこと」は児童ポルノ禁止法違反です。
正式名称は、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
長いですね。
18歳以上かはっきりしない人とエロ写交換はしないように気をつけましょう。
勝手に送られてきた場合は、削除すれば問題ありません。
すでに児童ポルノを保存している場合には削除しても罪は消えないらしいですが、検挙するのは困難とのことです。
参考:https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/b_499241/

マチアプ・出会い系で逮捕されないために気を付けること
18歳未満と知らなかったのに、「未必の故意」や「過失」で罪に問われるのが一番怖いところです。
僕たちネットナンパ師は、相手が本当に18歳以上かを五感を研ぎ澄まして察知しなければなりません。
といっても大げさなことではなく、絡み始めの段階で何歳か聞くようにしましょう。
彼女たちは未成年でも意外と正直に答えてくれます。
最初からプロフィールに「16歳」とか「JK2」とか書いてあったら、絶対に近づかない方がいいです。
それから、僕は出会い系の女の子と実際に会うまで1ヶ月は間を置くようにしています。
もし嘘をつかれていたとしても、1ヶ月もやり取りすれば相手の生活が見えてきて、嘘を見抜けます。
(嘘をつかれることはほとんどないですが。)
ほかにも、僕は高校3年生の女の子とはメッセージすることもありますが、首都圏在住の僕は「高校卒業して就職・進学で上京予定」の子に限定してコンタクトを取るようにしています。
まず、これから上京できる環境にある時点で、高校1~2年生が3年生と偽っているリスクが低いです。
しかも、年齢を偽っていたとしても、元から東京に住んでいる子(会える状況の子)が、地方在住で出会い系に登録している確率はほぼないと言っていいでしょう。
もちろん、年齢確認は絶対に忘れないようにします。
「冬におすすめのヤレる出会い系テクニック」で詳しく紹介していますが、出会い系で彼女やセフレを作りやすい鉄板手法です。
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さらに、上のリンクで逮捕された人も言っていたように、Twitterみたいな年齢確認不要のサイトには未成年が結構多いです。
18歳未満が紛れ込んでいないわけじゃないので、なるべく年齢確認があるしっかりした出会い系を使うのがおすすめです。
年齢確認がないサイトの場合は、より細心の注意を払うことが大事です。
まとめ
以上、出会い系アプリを使う上で注意すべき、相手が18歳未満の場合の法的リスクと対策でした。
18歳未満との性行為については、
・13歳以上18歳未満で、結婚を前提とした真剣な恋愛関係であれば罪に問われない。
・相手の年齢を確認しなかった場合、刑事罰を受ける危険性がある。
・金銭のやり取り、児童ポルノの所持・製造は完全に違法。
という点をしっかり頭に入れて、出会い系を楽しんでください。
以上、レイくんでした!
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